確定申告で投資家と情報交換のために、飲食した飲食代は経費計上
株式投資をしている投資家仲間と情報交換のために飲食をしながら、情報交換しています。
口頭で話しているだけなので、資料などの後で証明する資料はなく、領収書のみとなっています。
このようなものは確定申告で経費計上できるのでしょうか?
また、資料が残っていれば、経費計上しやすいとか、できる可能性が高くなるのでしょうか?
税理士の回答
実際に情報交換をしているのであれば、経費計上は可能です。
領収書の裏面に誰と、何時から何時まで情報交換を行ったか、また、できれば、主なトピックを記載していただくと万全かと思います。
本投稿は、2016年02月21日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。