購入支援金受給の経理処理
宜しくご教示お願いいたします。
企業が商店から作業で使用する消耗品を購入して、その内の何パーセントかを購入支援として別の得意先会社(自社が消耗品を使用して売上をあげる特異先)から支援金をもらう場合、その収入の経理処理は通常の営業収入でしょうか、又は営業外収入(雑収入=寄附金?)でしょうか、又は仕入れ(消耗品経費)のマイナスとすべきでしょうか。なお、通常の売上単価には消耗品費用が加味されれていると致します。
税理士の回答

どの方法でも課税所得は同じですので、税務的にはどれでも問題ないと考えられます。
ですが一度これと決めたら、その方法を継続するようにすることが大事でしょう。金額によっては粗利率などに無視できない影響を与える可能性がありますので。
また、この支援金は一時的なものではなく、継続的なものだと推察されます。
そうであれば個人的には、銀行対策的な観点から通常の営業収入(売上高)とするのがベストだと思います。
御礼が遅くなり失礼いたしました。
具体的にご教示頂きどうも有難うございます。
本投稿は、2019年04月26日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。