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圧縮記帳の受けるための最低条件

200万のソフトウェアを購入して、補助金が100万入ってくるので、
圧縮記帳をしたいのですが、
それを行うにあたり、事前の条件などはございますでしょうか??
(例えば、税務署に何かしらの申請していないとダメ、やら、青色申告者じゃなきゃダメやら等)

すみませんが、教えていただければ幸いです。

税理士の回答

所得税の場合には、所法42条(国庫補助金等の総収入金額不算入)に該当するれば、補助金等は総収入金額に算入されません。又、その金額は固定資産の取得価額から控除する事になります。
なお、確定申告する場合には、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付する事になります。
補助金が該当するか、確認されたら良いと思います。

「参考」
(国庫補助金等の総収入金額不算入)
第四十二条  居住者が、各年において固定資産(山林を含む。以下この条及び次条において同じ。)の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。)の交付を受け、その年においてその国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合には、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日(その者が当該取得又は改良をした後その年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までに確定した場合に限り、その国庫補助金等のうちその固定資産の取得又は改良に充てた部分の金額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。

2  居住者が各年において国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産を取得した場合には、その固定資産の価額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。

3  前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用を受ける旨、これらの規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。

4  税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。

5  第一項又は第二項の規定の適用を受けた居住者が国庫補助金等により取得し、若しくは改良した固定資産又はその取得した同項に規定する固定資産について行うべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者がその固定資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

ご回答ありがとうございます。

補助金が該当する場合は、
記載の、2~5にあてはならないのであれば対象、ということで大丈夫でしょうか??

また、確定申告が期日を大幅に過ぎてしまってから確定申告する場合も、
対象でしょうか??

本投稿は、2019年05月06日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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