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個人事業主の登録前の領収書

こんにちは。個人事業主の登録をこれからしようと考えています。
事業開始から2か月内に税務署への登録が要るという事ですが、屋号が決まっていない状況で活動に向けたパソコンを個人名の領収書で既に買ったりしています。
事業開始前の領収書は屋号と一緒でないと処理は難しいものでしょうか?異なる屋号をとったとしても個人名であれば通るものでしょうか。
この状況ですと、一旦、個人名を屋号登録すればいいのか、確認でした。

税理士の回答

開業前の費用でも、事業を開業するに当たり必要な支出は、開業費として経費になります。
屋号が違っていても必要な支出は、必要経費にされて良いと考えます。
又、屋号は、後からでも登録、変更等は特に問題はありません。

事業所得の経費は個人名や屋号に関係なく、その事業に必要な支出は経費となります。
事業開始の前に支払った経費は開業費として処理できますし、パソコンに関しては事業を実際に開始した月から減価償却費を計上していけば大丈夫です。

本投稿は、2019年05月09日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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