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仕事の一服代は経費計上できますか?

農家の個人事業主です。
家族で仕事をしていて、毎月みんなに給料を支払っています。一服のときにジュース代やお菓子代納屋の作業場のティッシュや外トイレのトイレットペーパーなど、仕事中に使用するようなものは経費で計上できますか?
会社にしていないので接待交際費ではないとは思うのですが、会社じゃなくても勘定科目として福利厚生費で計上できるのでしょうか?

税理士の回答

従業員はおらず、個人事業主と専従者だけの場合、福利厚生費を計上する事はできないと考えます。
しかし、作業場のティッシュや外トイレのトイレットペーパーなど、仕事中に使用するようなものは、(消耗品費)として必要経費に計上されて良いと考えます。

農業の業務で使用するものは必要経費になりますが、直接必要なものか間接的に必要なものか、実態で判断することになります。
農作業中のジュース代やお菓子代は直接必要なものではありませんが、業務遂行に必要なものと考えて良いと思いますので雑費で処理してはいかがでしょうか。
納屋の作業用のティッシュやトイレットペーパーは消耗品費で宜しいと思います。

本投稿は、2019年05月19日 07時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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