海外在住者が合同会社代表社員の場合の出張旅費
日本の会社の海外法人駐在員でいながら副業を目的に日本の自宅マンション(家族居住)を本店として近々合同会社を登記します。
日常的には海外におりますが副業のたびに海外⇔日本を行き来することになります。
通常の日本の会社の海外出張であれば日本を起点として海外に行くことになりますが、私の場合、海外を起点として日本に行くということになります。この場合でも出張旅費規程を作成しておけば経費計上できるのでしょうか?
税理士の回答

海外を起点とされている場合に副業業務のために日本に行くときの出張旅費については、出張旅費規程に基づく通常の旅費(個人的なものを含まない)であれば経費計上できます。
本投稿は、2019年05月23日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。