[計上]アパートを経費にできますか? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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アパートを経費にできますか?

一人で法人会社をしてますが事務所を別で借りてますがそこが狭い為、今住んでいるアパートも会社の事務所として使いたいのです。今は社宅として半額会社が支払半額は自分が支払っていますがアパートを会社の事務所として使えば全額会社負担にできるでしょうか?そうなればアパート内で事務所として使うので中で使用する物も経費になるでしょうか?

税理士の回答

アパートを会社の事務所としても使う場合には、事務所用のスペースと生活用のスペースに分けて家賃負担を合理的に案分し、事務所専用の部分の家賃を法人の経費と考えて宜しいと思います。

本投稿は、2019年06月02日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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