商談時の会議費を経費計上
お世話になっております。
クライアントと商談するため、カフェを利用しました。
別々に飲食代を支払った場合、商談であれば自分自身の分しか出していなくても会議費として経費計上できるのでしょうか。
税理士の回答

別々に支払っても、ご自身の分を会議費として経費として計上するのはOKです。
大森様
早速のご回答ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年06月03日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。