費用計上可能か不可か
エステ業(自営業)
質問内容:店販品(製品)の販売目的で行った以下のものは費用として計上できますでしょうか?
店販製品を作って、数か月ダイエットをした結果を宣伝する目的で、各地で行われているボディの大会に出場しました。
今後は、運動(ヨガ)と製品を組み合わせたダイエットコースを作る予定でいます。
この大会に出場した記録を、広告として宣伝にも使いたいのですが、大会にかかった費用、備品や、交通費等も経費として計上できますでしょうか?
また、できるとした場合、科目は何にしたら宜しいでしょうか?(雑費でしょうか?)
ご教授宜しくお願い致します。
税理士の回答

事業に関係するものは、費用として計上できます。
ですので、下記のご質問のものに関しても費用としてOKです。
この大会に出場した記録を、広告として宣伝にも使いたいのですが、大会にかかった費用、備品や、交通費等も経費として計上できますでしょうか?
もう一つのご質問ですが、
また、できるとした場合、科目は何にしたら宜しいでしょうか?(雑費でしょうか?)
・交通費 → 旅費交通費
・大会費用 → 広告宣伝が目的なら広告宣伝費など
・備品等 → 消耗品費
特に勘定科目はこれでなければいけない、という決まりはありませんので、目安として上記のような科目で計上してみてはいかがでしょうか。
本投稿は、2019年06月12日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。