旅費規定
出張時の往復交通費について、旅費規定による支給を基本としていますが、規定にはないのですが、たとえば社外の方の場合は、旅費規定上の金額を、たとえば100円未満を切り上げて支給したりすることは、認められるのでしょうか。
領収書に基づいた経費処理の経験しかなく、知識も浅く手間取っております。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
社外の方に対する旅費相当額の精算は、相手(取引先)との取り決めによると考えます。
ご回答の素早さに大変驚いております。
大変ありがとうございます。
口頭での約束で、書面は無いのですが、
交通費として的外れな金額でなければ、
問題ないという理解でよろしいでしょうか。
宜しくお願い致します。
その様な判断で、良いと考えます。
大変助かりました。
迅速なご対応に感謝しております。
大変有難うございます。
本投稿は、2019年06月14日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。