売上の計上先を虚偽に記録することについて
はじめまして。
アジアとの貿易(主に輸出)を生業としている商社に勤めているものです。
輸出国にはグループ会社A(後述 グループA社)、グループ会社B社
(後述 グループB社)がありそちらに販売する形としていますが、
現実には最終のお客様とこちらで商売を確定させ、
グループAB社は、請求書を発行することと
輸出国で発生する経費を負担しています。
会社の売上の90%近くがグループAB社となるため、移転価格税制の指摘を
恐れた社長は帳簿に登録した売上計上はすべて荷受人である輸出国にある
複数の倉庫会社(後述 倉庫会社a 等、約8社)としていました。
輸出申告上のInvoice及び経理で保管しているInvoiceには、売上先の名称を
隠し、Consigneeのみとしていました。
輸出国からの入金については、グループAB社から直接あるいは
グループAB社と契約している融資会社C社から入金されます。
銀行に提出する資料(資金用Invoice)には、グループAB社、融資会社C社を
明記していますが、こちらは銀行に提出後、廃棄してます。
前述の通り、売上先を虚偽に記録しの帳簿上隠す行為について、
抵触する法律があれば教えていただきたいのですが。
(外為法の抵触については、本件で議論はしません。)
また、税務監査などで指摘を受ける内容なのでしょうか?
社長にやめるようお願いしているのですが、やめていただけないので
説得するための材料を探している次第です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
法人税の重加算税の適用対象となる、帳簿の不実記載に当たると思います。
詳細は、以下の国税庁の事務運営指針をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/100703_02/00.htm
ご連絡ありがとうございました。
この不正は2年程度前より実施しています。
今期以降は改善するとして、過去ににさかのぼって訂正申告を実施したほうが良いのか
税務監査で指摘を受けるまでこのままがよいのか、対応に悩む次第です。
よろしくお願いいたします。
当初のご質問の文面から、社長様は明らかに違法性を認識していると思いますので、自主的に修正申告をされるべきと思います。
本投稿は、2019年09月30日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。