家族(従業員)との会議費
配偶者を従業員(非常勤役員でもアルバイトでも)にした場合、配偶者との仕事の打ち合わせをしながらの食事代を経費にできますか?
税理士の回答

仕事の打ち合わせをしているのであれば、会議費として必要経費に計上できます。
心配でしたら、議事録を保存しておけばよろしいです。
本投稿は、2019年11月04日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。