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福利厚費の資産計上

従業員の健康のため、ランニングマシンを購入しました。
購入価格は150万円ほどです。
従業員は会社の営業時間内なら使用者名簿に氏名を記入すれば、いつでも使用できます。このランニングマシンは福利厚生費で一括損金計上できますか?
それとも資産計上して減価償却しないといけませんか?

税理士の回答

ランニングマシンは、一括損金計上はできないため、資産に計上することになります。そして、その資産の耐用年数で減価償却することになります。

ありがとうございました。
一括償却する方法は無いでしょうか?

30万円未満であれば、少額減価償却資産の特例により一括費用計上ができますが、150万円になりますと一括償却する方法はないと思います。

本投稿は、2019年11月05日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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