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計上

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将来発生するアパートの解体費用の損金処理

親から相続したアパートがありますが、建て替えようと思いますが、現在解体費用がありません。
解体費用を家賃収入から損金引き当てして数年後に解体新築可能でしょうか?
将来の必ず発生する解体費用を、減価償却と同様損金処理できますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

所得税法第37条で、償却費以外の費用で、その年において債務の確定しない費用は必要経費に算入されないとされています。
そうしますと、解体費用は現状債務確定していませんので、所得税の計算上、必要経費に算入することはできないものと考えます。

【所得税法】
(必要経費)
第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。

将来の解体費用を経費にするというのは、確定していないものを見込みで控除しようというものですが、それは認められていません。減価償却費は、既に取得して金額が確定しているものを使用可能期間に配分して費用にするものであり、支出もなく確定していないものを費用にするというものではありません。所得税は解体費用についての引当て額を費用とする制度をとってはいません。

わかりやすい説明ありがとうございます。

本投稿は、2019年11月16日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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