消費税の転記ミスどうすればいいですか、、
5%8%混在。総勘定元帳、消費税科目別集計表ともに誤りなし。
そこから消費税の確定申告をする際に、付表2(2)の⑨欄…課税仕入れに係る支払対価の額(税込)に転記ミスをしてしまいました。
4%適用分は問題ないのですが、6.3%適用欄に4%と6.3%適用分の合計額を記載してしまい、5%分の課税仕入れを二重に記載している申告書になっているのです。
この場合、修正申告をするのはわかるのですが、どのような仕訳になるのですか?その他にもする必要のある手続きがあれば併せて教えてください。
税理士の回答

酒屋就一
通常の消費税の決算処理を流用することとなります。税抜処理か税込処理かで仕訳も異なります。
税抜処理で経理されているのでしたら、転記ミスがあった期の消費税差額(雑収入か雑損失で処理しているはず)が誤っていたこととなりますので、修正申告で納める金額を雑損失で計上されればよろしいかと思われます。
税込処理で経理されているのでしたら、通常の確定消費税の納付時は租税公課で処理されているかと思われますので、租税公課で計上することになるかと思われます。
修正申告以外には特に手続きはないと思われます
本投稿は、2019年11月20日 08時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。