仕事中の事故、対人賠償の受取の仕訳について
個人事業主で青色申告をしているものです。
仕事中に車同士の事故にあい、相手から対人賠償(傷害)保険金を受け取りました。そのさいの仕訳はどのようにすればいいのか教えたいただけませんでしょうか。
傷害による損害の内訳ですが、通院費、休業損害、慰謝料があります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

中西博明
通院費と慰謝料に対する保険金は非課税ですので、現金預金/店主借
休業補償に対する保険金は課税ですので、現金預金/雑収入
でいかがですか。
なお、通院費の補てん金は医療費控除の際には、保険金で補てんされる金額になりますし、もし、車両の損害補てん部分があれば、資産損失(車両損失)額の計算で損失から差し引くことになりますのでご注意ください。
本投稿は、2019年11月25日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。