経費の参入について
2020年3月から業務委託で飲食店を経営する者ですが開始以前にPCを仕事用で購入を考えでいますが経費計上できるでしょうか?
税理士の回答

中西博明
業務用に使用するパソコンであれば、経費に計上して差し支えありません。
ただし、取得価額が10万円以上の場合は、減価償却資産として、資産計上して、耐用年数(通常は4年)に応じて償却(経費計上)していただくことになります。
また、取得価額が10万円以上~20万円未満のものは、「一括償却資産」として処理することもできます。通常通り「減価償却資産」とするか「一括償却資産」にするか、納税者が自由に選択できます。
なお、「一括償却資産」の場合は、物を買った日や法定耐用年数に関係なく、3年間で経費処理をすることになります。
ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
本投稿は、2019年12月01日 01時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。