売掛金と買掛金を相殺する際、日付はどちらに合わせる?
A社宛の売掛金が50万、買掛金が20万あります。
A社の支払日は15日、当社の支払日は末日です。
売掛金<買掛金の場合は、当社がA社に支払う日(末日)で相殺領収書をきり、A社からも同日で頂いています。
今回のように売掛金>買掛金の場合、相殺領収書の日付けは
①A社が差額を当社に支払った日(15日)
②差額を当社がA社に支払う日(末日)
のどちらで作成するのが正しいのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

特に税法上の決まりはないと思いますが、お互いの支払日に相殺がされたと考えるのが妥当だと考えます。従いまして、A社が差額を御社に支払った日を相殺領収書の日付にすべきと思います。
早速のご回答ありがとうございます。差額を支払った日とのこと、納得致しました。また、税法上は問題ないとのことも伺い安心いたしました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月15日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。