不動産売却での印紙代について
不動産売買においての収入印紙についてお尋ねします。
当方は売り主側になります。
その売買契約書に貼る収入印紙なのですが、その領収書がない場合はどうなるんでしょうか?
契約書に貼ってる印紙が証明になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

鎌田浩司
契約書で確認できます。
問題ありません。
お早い回答ありがとうございます。
領収書がなくてもその契約書に貼られてる収入印紙で確認できるとの事で安心しました。
もう一つだけ質問なんですが、その収入印紙の所に割り印??を押したのですが、その割印を押したのが当方(売主側)のみで買主は印紙の所に割印がありません。
これはなくても大丈夫なのでしょうか??
何度もすみません、よろしくお願い致します。

鎌田浩司
問題ありません。
ボールペンで斜線を引いてもいいし、再使用できないようにするだけでOKです!
回答ありがとうございます。
特に問題ないようで安心しました。
教えて頂きまして、ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月15日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。