不動産所得の確定申告 支払いが翌年にまたぐ場合
不動産を所有しており、昨年秋に植栽の手入れを業者にしてもらいました。
経費として、修繕費の仕訳でよいかと思うのですが、今年に入ってから、支払い金額が引き落とされていました。
この場合、昨年分として申告しないといけないと思いますが、仕訳は修繕費
ではなく、未払金でよいのでしょうか?
また、来年の帳簿には、植栽の支払い金額の欄は、未払金との仕訳でいいのでしょうか?
税理士の回答

植栽の手入れが2019年に行われ、その支払が2020年にされたのであれば、以下のような処理になると思います。なお、勘定科目は建物の修繕ではないため、雑費勘定にするのが良いと思います。
2019年 (雑費)xxxx (未払金)xxxx
2020年 (未払金)xxxx (普通預金)xxxx
本投稿は、2020年02月20日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。