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白色申告経費:按分について

業務委託をしていて、白色申告です。
携帯電話使用料、車整備代、軽自動車税、車の保険代の正しい按分の計算方法はありますでしょうか。
また、携帯電話本体代(機器代)が10万円以上でした。こちらは経費になりますでしょうか?

税理士の回答

税理士の仲西と申します。
按分については、仕事に使用している割合と、私的な仕事に関係ない部分との按分の理解でよろしかったでしょうか?
その前提で回答させていただきます。

正しい按分の方法は、仕事に使用している実態に合わせて考えていくことになります。
例えば、車に関する経費であれば、仕事が週5日で土日休みであれば5/7を経費に計上します。
携帯電話の使用料も、仕事に使っている割合を平日は基本的に仕事、休日も一部仕事に使用しているのであれば80%を経費に入れるなど、仕事に使用している割合を説明のつく程度で出していただければ大丈夫です。

携帯電話本体の代金で、10万円を超えいているものに関しては、固定資産に計上し、減価償却をする形で経費にすることが出来ます。
白色申告であっても、一括償却資産(10万円以上20万円未満の資産に適用可)とういう減価償却の方法が使えます。
この方法を使うと、3年間で均等に按分して経費にすることができます。月割り計算の必要もなく、2019年購入したのであれば、2019年、2020年,2021年で3年間に渡り均等に経費にすることができます。
なお、こちらについても、携帯電話使用料で決めた事業に使用している割合部分のみを経費に計上するとこになります。

ご回答ありがとうございます。
仕事に使用している割合を説明できるよう、割合を出してみます。

一括償却資産は誰でも使って良い方法でしょうか?また、今の携帯電話本体代は、新しい携帯電話本体を購入する際に下取りに出したりがありますが、こういう条件が入ってくるとまた状況が変わりますでしょうか?

ご質問ありがとうございます。
一括償却資産は青色申告などの要件はありませんので、10万円以上20万円未満の資産であれば誰でも使うことができる方法になります。

下取りと購入は別に考えますので、下取り部分を収入として処理し、購入部分と分けて処理していただければ大丈夫です。
例えば、購入13万円、下取り4万円であれば、
一括償却資産 13万円
雑収入 4万円
と処理します。

本投稿は、2020年03月01日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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