洗車代の計上可否について
株式会社の従業員が、通勤時に使用する車両(出退勤時以外は駐車しており、使用していない)を洗車した際の料金について、月20日間出退勤時に使用して、月に一度、3000円で洗車をした場合、単純に2/3の2000円分は業務で使用したとして、経費に計上可能でしょうか?
税理士の回答

池田啓二
従業員が自分の車で通勤に使用するときは、社用車ではないので洗車代は経費にはなりません。
本投稿は、2020年03月02日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。