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ガソリン代について

大変お世話になります。
今まで、生徒さんが少なく確定申告はしておりませんでした。
現在、実家で週2回夕方、音楽教室をしております。
自宅でも生徒募集していますが、そちらは、まだ生徒さんが1人もおりません。
収入は低いのですが、確定申告したが良いかなと思い始めて、フリーソフトで計算したのですが、自宅から実家までのガソリン代は経費に入りますか?
ちなみにレッスンは週2回ですが、実家にしかグランドピアノがなく、ほぼ毎日実家に行き、レッスンの為の勉強で練習をしています。
そのガソリン代は、経費に入らないでしょうか?
大変お忙しい時期に申し訳ございません。
どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士の田中智之と申します。
経費は「収入を得るためにかかった費用」ですので、質問者様が実家で練習
するためにかかったガソリン代は経費に入れて差し支えないと考えます。
実務上自宅~実家のガソリン代だけピックアップすることは難しいと思いますので、車両の使用状況から「おおよそ〇%」仕事に使用しているものとして総ガソリン代を按分することが多いです。

田中智之先生
この度は、大変お忙しい中、お返事頂きましてありがとうございました。
おおよそ50パーセントで計算してみたいと思います。
再度ご質問を恐縮なのですが、
ちなみに、昨年は、資格を取りに行ったり、県外へも多々レッスンに行ったり、収入から様々な経費を引きますと所得は10万弱でした。。。
これは、やはり確定申告はしてもしなくても良いのでしょうか?
大変お忙しい中本当に申し訳ございません。
どうぞ、よろしくお願い致します。

音楽教室以外の所得がなく、その所得が10万円弱でしたら所得税等は発生しないので申告しなくても差し支えないです。
確定申告されるのでしたら、フリーソフトで集計されているので「青色申告」が可能と思います。令和2年分の申告から青色申告にする場合は、令和2年3月15日まで(コロナの影響で4月16日に延長されました)に青色申告の承認申請書を税務署に出していただく必要があります。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年03月29日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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