期中の役員報酬減額について
毎月の役員報酬については、変更の場合は事業年度開始日から3ヶ月以内に
株主総会にて決定する必要があると理解しておりますが、今回のコロナ流行で
売上が激減し、会社を維持する上でどうしても減額が必要となりました。
期中(年度開始より3ヶ月以上経過)の減額ですが、認められますでしょうか?
また、それに必要な手続き等もご教示いただければと思います。
税理士の回答

岸本幹雄
今回のコロナのような特殊な事情によって売上が激減したような場合は期中であっても役員報酬の減額は可能です。
役員報酬の減額を決議した議事録を作成し、御社にて保管していただければ
大丈夫です。
本投稿は、2020年04月14日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。