個人事業主の家族への給料・外注費支払いについて
個人事業主が支払う家族への給与は原則として経費にはならないと理解しております。
その上で、経費にならないことを承知の上で家族に給与や外注費を支払い、その給与や外注費を家族は所得として計上するのは問題ないのでしょうか?
つまり…
・個人事業主→家族に給料支払うが経費として計上せず(記帳もしない簿外で計算)
・家族→自分の所得として確定申告(支払い主は家族であることを記載するが、経費計上しておらず簿外処理であることを備考欄に記載する)
このような形で処理できるかと思うのですが、間違いないでしょうか?それともこのような処理はNGでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
所得税法56条では、個人事業者が生計を一にする親族に事業から対価を支払ったとしても経費にならず、その親族がその対価獲得のために経費を支払っている場合は、その親族ではなく個人事業者の経費とする。
その親族については、支払いを受けた対価も、支払った経費も、所得計算上はないものとすると記載されています。
つまり、あなたが親族に対して給与や外注費として支払っても必要経費にならないかわりに、支払いを受けた親族は所得にはカウントしないということになります。
なお、簿外で支払った金品を受け取った親族が所得として申告することは可能だと思いますが、その目的が分かりませんね。
ご回答ありがとうございます!!
家族が所得として申告をするのは、仕事をしていることを証明するためです。保育園入園のために共働きであることを証明する必要がありますが現状は事情があり青色申告ができないため、仕事をしているのに給料を支払えない状態となっています。
経費として計上できないのは当然のこととして諦めていますが、家族は仕事をしているのできちんと所得として申告をして共働きであることを明確にしたいという趣旨です。
本投稿は、2020年05月07日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。