この条件で会社員で個人事業主になれるか相談です。
ご相談なんですが会社員をしながら個人事業主になろうと考えております。
会社員をしながら週何日か別の会社で働こうと考えており、まずは月1日だけ会社とは別のところで日給3万程で働く予定です。仕事内容は会社員での仕事と同じ内容で休日にフリーで働く形になります。家賃の仕事場分は経費で落とすことは可能なんでしょうか。仕事内容は会社員の仕事よりもハードルが高い内容なのでその内容の学習スペース分の家賃はまかなえないか考えております。お忙しいとは思いますがよろしくお願い致します。
税理士の回答

境内生
上記のお仕事は給与ではなく請負でされるという前提でお答えします。
所得の種類としては雑所得になります。ご自宅の家賃のうちその事業を行うのに必要な額を使用時間や使用面積等を合理的考慮して算出すればその部分は経費になります。月1日の仕事ですからおそらくそれほど多額にはならないでしょう。雑所得は収入-必要経費で計算します。この所得が赤字になっても他の所得とは損益通算はできませんのでご注意ください。
早速の回答ありがとうございます。
今回の所得が給与所得となる場合も同じでなのでしょうか?

境内生
給与所得の場合は2か所給与になります。したがって、それぞれの会社から年末に給与の源泉徴収票を頂くことになります。これらを確定申告において合算し給与所得の総額としての申告をし直す必要があります。
ありがとうございます!
理解できました!お忙しいなか回答していただきありがとうございました!
本投稿は、2020年06月13日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。