出勤伝票について
個人事業主として主人か働いており、専従者である私がフリマアプリで雨具(かっぱ)を購入しました。
領収書などが出ないので、出勤伝票で処理をしようと思うのですが、購入日が6/4で手元に届いた日が6/8の場合はどちらの日付でどの様に処理をすれば良いのでしょうか?
私のクレジットカードで支払っており、引落は7月になります。
領収書が出る場合は
6/8(届いた日)消耗品費○○円/事業主借○○円
7/27(引落し日)事業主借○○円/現金○○円
かと思うのですが、出金伝票の場合も同じでしょうか?
また、出金伝票の日付は購入日か届いた日のどちらが正しいでしょうか?
税理士の回答

出金伝票の日付は、現金を出金(精算)した日が正解です。
できるだけ購入日か届いた日に近い方が望ましいです。
出金伝票の場合、貸方は現金ですので、相手科目の「消耗品費」と摘要を記載していただければ結構です。
ご回答ありがとうございます。
その場合、クレジットカードの引き落とし日には帳簿は付けないと言う事でしょうか?
領収書の場合と違い、出金伝票のみの帳簿付だけで完結してしまうのでしょうか?

クレジットカードの引き落とし日には記帳は必要ないです。
現金を出金した日に出金伝票処理のみで完結していただいて結構です。
本投稿は、2020年06月20日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。