売掛金の貸倒について
いつもお世話になっております。
3年前の売掛金が残っている状態なのですが、現在連絡も取れない状況で
回収の見込みがないため貸倒損失に計上することを考えています。
貸倒損失として損金計上する場合、注意する点としてはどのようなことがありますでしょうか。
税理士の回答

基本通達(法基通9-6-1~3)
をふまえて、下記が国税庁の見解です。
これをよく読んで、実行してください。
内容証明を出して、行うこともよくします。
消費税の処理もありますので、売り上げた時の、請求書納品書の控なども、
必ず残してください。
連絡も取れないということなのですが・・・その証明のため、郵便を出して、
戻ってくるか、どうか?=債権放棄の内容証明もさることながら、
債権があるという内容で、内容証明を出してみて、存在を確かめることも必要かと思います。
備忘記録1円は必ず残してください。
宜しくお願い致します。
No.5320 貸倒損失として処理できる場合
[平成31年4月1日現在法令等]
法人の金銭債権について、次のような事実が生じた場合には、貸倒損失として損金の額に算入されます。
1 金銭債権が切り捨てられた場合
次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられた金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。
(1) 会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金額
(2) 法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられた金額
(3) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額
2 金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。
3 一定期間取引停止後弁済がない場合等
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。
(1) 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
(ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。)
なお、不動産取引のように、たまたま取引を行った債務者に対する売掛債権については、この取扱いの適用はありません。
(2) 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合
本投稿は、2020年06月23日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。