開業にあたる仕入れ 身内から買取
来月中辺りに開業届を提出して、古物商 (ブランドバッグの販売)をやっていくのですが、妻の私物を仕入れとして在庫にしたいのですが、この場合妻に買取書?等書いてもらい妻にお金を渡して買取、仕入れにするのは大丈夫でしょうか?
商品自体は5、6点で買取り額は相応の相場で買い取るつもりです。
何卒ご教授頂けると幸いです。
税理士の回答

中西博明
所得税法56条の規定により、生計を一にする親族に支払った対価は必要経費にできないことになっています。
したがって、奥さん所有のハンドバックなどを事業用として購入してその対価を支払っても必要経費に算入できませんので、ご注意ください。
本投稿は、2020年06月24日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。