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クレジットカード利用時の記帳は1回でOK??

ある青色申告関連の本に以下の文章がありました。

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クレジットカードで買い物をした場合、「未払金」という勘定科目を立て、未払金の「発生」と「支払」の2段階で処理することが原則とされています。
ただし、実際には「支払」時の1段階のみを帳簿につけて処理するのが一般的です。
具体的には、支払請求書が届いたとき、あるいは預金通帳から利用料金を引き落とされたときに、購入した備品の勘定科目(たとえば「消耗品費」など)で計上します。
つまり、通販などで、口座引き落としを利用して備品を購入したときと、同じ処理で良いのです。
「未払金」という勘定科目を使うのは、12月締めのクレジットカード経費や、電話料金、電気料金、ガス料金、水道料金、リース代などを計上するときだけと、覚えておいて差し支えないでしょう。
実際の支払月は1,2月でも、「年内に物品を購入した地、サービスを受けたり」していれば、「未払金」として立てることで、年度内の経費に計上できます。
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以上の意味は、クレジットカード利用日「消耗品費」/「未払金」⇒引き落とし日「未払金」/「普通預金」と2段階で記帳はする必要は無く、引き落とし日に「消耗品」/「普通預金」と1回記帳するだけでOKということでしょうか?

ネット上には見当たらなかった方法ですが、これが許されるなら、かなり記帳がラクになります。(年をまたぐ場合は、2段階で記帳することで、年内に経費計上できるメリットは考えられるが)

税理士の回答

期中(1/1-12/31)においては、特に未払金勘定を使用しなくても良いと思います。注意するのは、期末(12月)の時になります。12月に発生した経費については、引落が翌年になる場合、翌年の経費にできないため12月で未払金勘定で処理することになります。

本投稿は、2020年07月09日 00時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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