税理士ドットコム - [計上]白色申告で20万円以上のPCを経費にできますか? - 確定申告書につける収支内訳書の「減価償却費の計...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 白色申告で20万円以上のPCを経費にできますか?

計上

 投稿

白色申告で20万円以上のPCを経費にできますか?

個人事業主、白色申告する場合に20万円以上で購入したPCを経費にできますか?
20万円未満なら減価償却できるそうですが、例えば25万円の購入だったとして20万円と申告、実際に20万円分を経費にできますか?(超過の5万円は経費としては諦める)

調べてもわからなかったのでこちらでお尋ねいたします。

税理士の回答

確定申告書につける収支内訳書の「減価償却費の計算」というところで、購入価額をもとに減価償却費を計算し、その金額を経費にすることができます。

10万円以上に物は、
資産に計上して、減価償却します。
20万以上のものも、同じで、償却分のみが経費になります。
宜しくお願い致します。
パソコンは、4年ですので、
25万円÷4*00月/12=
が経費です。

勘違いしてました。

・白色申告(一括で10万以下)で
・25万円のPCを購入した場合、

62500円(250000÷4)を毎年、4年間払う。(減価償却)
で合ってますよね?
ちなみにオフィスチェア(椅子)を今年の申告で一括償却資産として分割になっているのですが、これとは別に計算してもいいのですよね。

62500円(250000÷4)を毎年、4年間払う。(減価償却)
で合ってますよね?

合っています。最後は、1円残します。

オフィスチェア(椅子)を今年の申告で一括償却資産として分割になっているのですが、これとは別に計算してもいいのですよね。

はい、1/3ずつ3年間で、償却しますので、別計算です。

宜しくお願い致します。

1円残すというのはどういう意味ですか?
249999円で申告するのですか?

資産に計上した場合には、250,000円のものも、償却費は、249,999円までしかできません。
最後の年は、1円残します。
ご理解ください。

この1円残しというのは、処分するときや売却時に「固定資産売却益」として収益として計上したり、逆に手数料などがかかった場合には「固定資産売却損」として計上するためですか?

1円残すというのは、税法で、決まっています。
資産に計上しても、使っている間は、1円残すことになっています。
ご理解ください。

償却最後の年の翌年以降も確定申告するたびに新たに1円として資産計上申告する必要ありますか?
(白色個人、PCの場合)

白色の場合には、酒屋先生の言っている、「確定申告書につける収支内訳書の「減価償却費の計算」というところで、購入価額をもとに減価償却」書類を付けますので、そこに1円が残ります。
ご理解ください。

最後に1円残し申告したあとは、その減価償却品はなんらかの報告をしなくてもいいのですよね?
(売ったり、利益でたら別)

最後に1円残し申告したあとは、その減価償却品はなんらかの報告をしなくてもいいのですよね?

はい、何もしなくて良いです。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2020年08月02日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,603
直近30日 相談数
826
直近30日 税理士回答数
1,524