他人名義 クレジットカード 経費
他人名義のクレジットカードで支払われた領収書に記載されているものを経費にすることはできますか?
わたしの代わりに仕事で使うものを買ってもらいました。
料金は後日渡しました。
税理士の回答

他人名義のクレジットカードで支払われたものでも、相談者様の収入を得るための費用であれば、経費計上はできます。
その際保管しておくのはその領収書のみで良いのでしょうか?

証憑の保管については、カード明細、領収書でよいと思います。
わかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年08月05日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。