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新規事業の大工工事について

この度新規事業を始めるにあたって
建物の一部分をお借りして内装工事等を行いました。
その中で大工工事として建具取付や洗面カウンターの取付工事を行ったのですが
建具取付の工事代金と洗面カウンター取付工事は個別の金額で計上してもいいのでしょうか?
大工工事の明細書には金額や項目が明確に分かれており
個別に計上することにより金額的に修繕費として経費計上できますので
可能であれば個別計上したいと思っております。

税理士の回答

他人の建物に対して、建具の取付と洗面カウンターの取付を行ったのですから、修繕費ではなく、新たな資産の取得として処理を行うべきものと考えます。
建具と洗面カウンターがそれぞれ別個に使用するものであれば、少額減価償却資産に該当するかは、別々に判定することになります。
間違えてはいけないのは、建具は建具の代金とその取付費用の合計で、洗面カウンターは洗面カウンターの代金とその取付費用の合計で判断してください。

青色申告していれば、1件30万円未満の資産の取得は、年ベースで300万円までは消耗品扱いできますから、修繕費ではないものの、当初予定していた処理と変わらないような金額が経費処理できるのではないかと思います。

間接経費を個別に配布した後、金額をみて経費計上もしくは資産計上したいと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年08月06日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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