チャットレディ,メールレディの経費について
こんにちは。
現在チャットレディ,メールレディをしているものです。
エステ代が経費に入るという記事をネット上で拝見しましたが、医療脱毛の契約や脱毛器の購入費用は経費に入りますか?医療脱毛費は6〜8万円程度、脱毛器だと1万円〜8万円程度になります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

中西博明
チャットレディによって収入を得るために直接必要かどうかですが、チャットレディの仕事をしていなくても脱毛をするのであれば、直接必要な支出とは言えず経費性はないと思います。
なお、メールレディの経費にはなりません。
ありがとうございます。
私の場合は一対一のビデオ通話の割合が多く自分を画面に写すことが多いです。この場合だとチャトレに含まれますか?
よろしくお願いします。

中西博明
収入あっての経費ですから、その点も勘案して対処してください。
こういったWeb上の相談では、与えられた事実関係でしか判断できませんので、あなたが最終的に税務署に対して経費性を説明できるようにしておく必要があります。
チャットやメールの仕事をしなければ脱毛の支出しないかどうかがポイントになります。
本投稿は、2020年09月01日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。