マイカー業務使用時のガソリン代の仕訳について
弊社では、訪問介護業務を行っており、職員のマイカーでご利用者様へ訪問してもらっています。
ガソリン代について、月ごとに3/4をプライベート使用と按分しレシートと引換に現金で支払いを行っています。
距離計算で算出は行っていません。
ガソリン代を経費とし割増賃金未対象(非課税対象)とした場合、仕訳項目としては何が妥当でしょうか?
そもそもこのケースでは、割増賃金未対象とすることが適切ではないと考えられるのでしょうか?
ガソリン代とは別にマイカー車両借上げ代として車両手当に毎月1万円を別途支給をしており、これについては割増賃金対象として支払いを行っています。
また通勤費はガソリン代に含まれると判断し支払いは行っていません。
よろしくご教授お願いいたします。
税理士の回答

その他のガソリンと同じ科目です。
旅費交通費や、車両関連費など・・・です。
ガソリン代は、通勤費でないので、給料とは、関係がありません。
一般の経費です。
ガソリン代とは別にマイカー車両借上げ代として車両手当に毎月1万円を別途支給をしており、これについては割増賃金対象として支払いを行っています。
契約書を作れば、車両使用料です。経費で、給料に+しないでよいです。
担当の税理士とよくご相談ください。
本投稿は、2020年09月11日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。