雇用調整助成金について
当社は8月決算で毎月15日締め25日支払いで給与計算を行っております。現在雇用調整助成金を毎月申請しております。 7月16日〜8月15日の期間(8月の給与としています。)に相当する雇用調整助成金はこれから入金になりますがこの分を未収入金で計上するのでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答

上田純也
はじめまして、税理士の上田純也と申します。
雇用調整助成金は休業期間に対応して収益計上することになりますので、未収計上が必要になると思われます。

未収入金を計上しないと、販売管理費の金額が、課題に計上されることになります。
竹中は、未収入金***給与***と仕訳します。
所得拡大税制においても、昨年度と比較する場合には、今年度、受けられる人に対応する金額は、マイナスにお願いします。
本投稿は、2020年09月19日 08時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。