家内労働者等の必要経費の特例について
出版社数社を営むホールディングスと業務委託契約を結び、書店ルート営業を行う予定です。
決まった書店に出向き、傘下の出版社数社が刊行する書籍の注文をとり、市場調査結果をフィードバックするのが主な仕事内容です。
業務委託先はこのホールディングス一社のみで、ほかに所得はありません。
このような業務の場合、家内労働者等の必要経費の特例の適用となる可能性はありますでしょうか?
税理士の回答

家内労働者等の必要経費の特例を受けるための要件は、以下になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が65万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
念のため所轄の税務署に適用の有無を確認された方が良いと思います。
早速のご回答、ありがとうございます。
連休明けに税務署に確認してみたいと思います!
本投稿は、2020年09月20日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。