土地(棚卸資産)を寄付するときの取り扱いについて
弊社は不動産業をしているのですが、このたびずっと売却できずに棚卸資産として計上していた土地を寄付しようかと考えております。
その場合、
(借方) 寄付金 / (貸方) 棚卸資産の土地(簿価)
という仕訳で問題ないでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
法人が資産を寄付する場合は、時価で譲渡したものと処理します。
したがって、
(借方)寄付金 / (貸方)棚卸資産譲渡収入(時価)
(借方)棚卸資産譲渡原価(簿価)/ (貸方)棚卸資産土地(簿価)
という仕訳になります。これを簡略化すると(時価が簿価を上回る場合)、
(借方)寄付金(土地の時価相当額) / (貸方)棚卸資産土地(簿価)
/ (貸方)棚卸資産譲渡益
すなわち、時価と簿価との差額、売上利益又は売上損失が発生します。
本投稿は、2020年09月23日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。