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個人事業主の漫画家の整体代は経費にできますか?

いつもお世話になっております。
自分の顧問先の方で個人事業主として漫画家の活動を行っている方がいるのですが、長時間の作業により腰に負担がかかるため定期的に整体やマッサージに通っているとの事で、これらの料金は経費として計上することは可能でしょうか?

一応業種上、腰に影響がでてしまうと事業の継続が困難になってしまうため活動し続けていくうえで整体などは必要不可欠なものだと思います。
他のサイトで調べてみても、基本的にはこれらは経費にできないが、もし自分の事業と何かしらの関連があるようであれば経費にすることができる と書いてありました。

実際に経費にすることは可能でしょうか?
ご回答お願い致します。

税理士の回答

自分の顧問先の方で個人事業主として漫画家の活動を行っている方がいるのですが、長時間の作業により腰に負担がかかるため定期的に整体やマッサージに通っているとの事で、これらの料金は経費として計上することは可能でしょうか?

一応業種上、腰に影響がでてしまうと事業の継続が困難になってしまうため活動し続けていくうえで整体などは必要不可欠なものだと思います。
他のサイトで調べてみても、基本的にはこれらは経費にできないが、もし自分の事業と何かしらの関連があるようであれば経費にすることができる と書いてありました。


必要不可欠、と記載しています。
ということは、事業と切っても切りはなせないということですね。
それならば、入るような気も致します。


申告について、税務調査があった場合には、なぜ必要不可欠化を、納税者が証明する必要があります。
その自信があれば、入れられると思います。

申告前に、税務署の所得税の担当に問い合わせして、書面で回答をもらうと安心できるかもしれません。

よろしくお願いします。

本投稿は、2020年11月11日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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