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計上

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ただで貰った古い船

中古の船(20年以上経ったもの)を取引先から無償で譲り受けました。
このような場合も固定資産に登録するべきでしょうか。
事業に使うのではなく、従業員の福利厚生に使うようです。
登録する場合、取得価額ゼロで登録するのでしょうか?

税理士の回答

中古の船舶の市場価格(時価)を確認して、その時価で計上する必要があると考えます。
仕訳としては次のようになります。
(借方)船舶 *** (貸方)受贈益 ***

そして、中古資産の耐用年数で減価償却処理をすべきと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm

宜しくお願いします。

ありがとうございました。社長と相談してみます。

本投稿は、2016年12月26日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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