税理士ドットコム - [計上]相続した駐車場の経費(固定資産税)について - そのように計上するのが適当であると考えられます。
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相続した駐車場の経費(固定資産税)について

駐車場収入のある土地を相続しました。
確定申告で経費として計上する固定資産税は
父が生存していた日までとそれ以降で日割りして
父と私にそれぞれ計上すればいいのでしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

 そのように計上するのが適当であると考えられます。

ご回答有難うございます。もう一つお願いします。
父は1月に亡くなりました。
12月までの分は準確定申告したのですが1月の亡くなるまでの間には
収入が無かったので申告していないのですが大丈夫でしょうか、今になって心配になっています。
また父が亡くなるまでの日割り分は経費としてはどこにも入れることはできないのでしょうか。
よろしくお願いします。

 駐車場収入を支払いを受けた日に計上する経理を継続しておこなっており、1月中に駐車場収入の支払いがなく、収入がなかったということであれば、他に所得がなければ、申告する必要はないものと思われます。
 ただ、ご心配のように、1月までの分の準確定申告をしたほうが、税務署に対しては明確になるので、もし申告される場合には、固定資産税の日割り分は従前どおり、租税公課として不動産所得の必要経費に算入し、赤字の決算書を提出することになります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376.htm

よくわかりました。
丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2020年11月18日 06時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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