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お客様から交通費のお釣りを頂いた場合

青色申告で個人事業をしています。

個人のお客様から報酬と交通費を頂いています。

交通費に端数があり、「気持ちとして取っておいて」とお釣りを頂いた場合の仕訳は事業収入(雑収入)になりますでしょうか?

チップは雑所得?とも何かで見ましたが、それは会社員等の場合でしょうか?

税理士の回答

お客様から交通費のお釣りを頂いた場合は、事業収入として雑収入勘定で処理してよいと思います。

本投稿は、2020年11月28日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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