お客様から交通費のお釣りを頂いた場合
青色申告で個人事業をしています。
個人のお客様から報酬と交通費を頂いています。
交通費に端数があり、「気持ちとして取っておいて」とお釣りを頂いた場合の仕訳は事業収入(雑収入)になりますでしょうか?
チップは雑所得?とも何かで見ましたが、それは会社員等の場合でしょうか?
税理士の回答

お客様から交通費のお釣りを頂いた場合は、事業収入として雑収入勘定で処理してよいと思います。
本投稿は、2020年11月28日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。