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経費-事業用クレジットカード支払い、精算金振込、カードの引き落とし時の仕訳について

個人事業主としてコンサルタント業務をやっております。本年11月分の
コンサルタント代とともに、それにかかわる高速代及び、ガソリン代をコンサルタント先に請求をしました。
 > コンサルタント代、高速代、ガソリン代の振込(精算):
   契約に従い12月15日に合計金額が振り込まれる
 > 高速代、ガソリン代は事業用クレジットカードで支払いし、事業用口座
  からの引き落としは2021年1月10日
この場合、
 > コンサルタント料は11月30日での売掛金として計上し、振り込みがあった
  時点で売上とすることで問題ないと思いますが、
 > 高速代、ガソリン代の計上(仕訳)についてどうすべきかがわかりません。
  たくお願いいたします。
    ・それぞれの費目で計上し、未払金とする?
    ・12月15日に事業口座に振り込みがあった時に処理は?
    ・翌年1月10日に事業口座から引き落とされた時の処理は?

処理方法についてご教授をお願いいたします。
 

税理士の回答

高速代、ガソリン代が全くの実費精算であれば、以下のようにするのが個人的には良いかと思います。

①カード利用時
(借方)立替金 ××× (貸方)未払金 ×××

金額は高速代・ガソリン代で、未払金はカード会社に対するものです。

②11月30日
(借方)売掛金 ××× (貸方)売上高 ×××
(借方)売掛金 ××× (貸方)立替金 ×××

高速代・ガソリン代は売掛金に含めて処理します。ここで①の立替金が精算されます。

③12月15日
(借方)普通預金 ××× (貸方)売掛金 ×××

金額は、②の報酬と高速代・ガソリン代の合計です。ここで②の売掛金が消し込まれます。

④1月10日
(借方)未払金 ××× (貸方)普通預金 ×××

カード会社への支払いです。


高速代・ガソリン代が実費精算でなければ、立替金は使用できず、売上に含めて処理をし、支払のガソリン代は経費に計上することになります。

たいへんありがとうございました。
高速代・ガソリン代は実費精算ですので、立替金を使用して処理をいたします。

本投稿は、2020年12月02日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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