経費-事業用クレジットカード支払い、精算金振込、カードの引き落とし時の仕訳について
個人事業主としてコンサルタント業務をやっております。本年11月分の
コンサルタント代とともに、それにかかわる高速代及び、ガソリン代をコンサルタント先に請求をしました。
> コンサルタント代、高速代、ガソリン代の振込(精算):
契約に従い12月15日に合計金額が振り込まれる
> 高速代、ガソリン代は事業用クレジットカードで支払いし、事業用口座
からの引き落としは2021年1月10日
この場合、
> コンサルタント料は11月30日での売掛金として計上し、振り込みがあった
時点で売上とすることで問題ないと思いますが、
> 高速代、ガソリン代の計上(仕訳)についてどうすべきかがわかりません。
たくお願いいたします。
・それぞれの費目で計上し、未払金とする?
・12月15日に事業口座に振り込みがあった時に処理は?
・翌年1月10日に事業口座から引き落とされた時の処理は?
処理方法についてご教授をお願いいたします。
税理士の回答

高速代、ガソリン代が全くの実費精算であれば、以下のようにするのが個人的には良いかと思います。
①カード利用時
(借方)立替金 ××× (貸方)未払金 ×××
金額は高速代・ガソリン代で、未払金はカード会社に対するものです。
②11月30日
(借方)売掛金 ××× (貸方)売上高 ×××
(借方)売掛金 ××× (貸方)立替金 ×××
高速代・ガソリン代は売掛金に含めて処理します。ここで①の立替金が精算されます。
③12月15日
(借方)普通預金 ××× (貸方)売掛金 ×××
金額は、②の報酬と高速代・ガソリン代の合計です。ここで②の売掛金が消し込まれます。
④1月10日
(借方)未払金 ××× (貸方)普通預金 ×××
カード会社への支払いです。
高速代・ガソリン代が実費精算でなければ、立替金は使用できず、売上に含めて処理をし、支払のガソリン代は経費に計上することになります。
たいへんありがとうございました。
高速代・ガソリン代は実費精算ですので、立替金を使用して処理をいたします。
本投稿は、2020年12月02日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。