固定資産の経費・開業費計上について
起業前に15万円のパソコンを購入したものを経費計上したいと考えています。
青色申告です。
開業前なので開業費かと思ったのですが
・1つあたりの取得価額が10万円以上のものは開業費に入れられない
という制限がありそうです。
一方で特例で、経費として入れられるとあります。
・少額減価償却資産の特例で30万円以下のものは経費として計上できる
特例は開業費に混ぜても良いということになるのでしょうか?
それとも
開業前ですが、開業費以外の経費は存在してもいいのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

開業前に購入したPC(15万円)は、開業費ではなく固定資産に計上することになります。少額減価償却資産の特例は、開業後に購入した資産について適用されます。

起業前に15万円のパソコンを購入したものを経費計上したいと考えています。
青色申告です。
開業前なので開業費かと思ったのですが
・1つあたりの取得価額が10万円以上のものは開業費に入れられない
という制限がありそうです。
よくきが付きました。
一方で特例で、経費として入れられるとあります。
・少額減価償却資産の特例で30万円以下のものは経費として計上できる
開業前から使っていると考えられます。
資産に計上して、開業後について、償却してください。それ以前も、償却しています。その分は、償却費としても、経費に入れられません。
特例は開業費に混ぜても良いということになるのでしょうか?
上記記載。
それとも
開業前ですが、開業費以外の経費は存在してもいいのでしょうか?
開業前でも、経費は経費ですが、固定資産は、違います。
本投稿は、2020年12月03日 07時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。