賃貸契約時の賃料発生時期が昨年12月の場合について
お世話になります。
2020年3月中旬にBARを開業した者です。
確定申告も初めてなのでお伺いしたいのですが、契約時の賃貸借契約時に不動産会社へ礼金、家賃等を支払ったのが2019年12月25日の場合、今年度の経費に回せるのでしょうか。
礼金は10年間の減価償却(規定通り?)
家賃は今年度の経費に回したいと思っています。
拙い文章で申し訳ございませんが宜しくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
不動産賃貸契約時に支払った礼金、家賃等は開業費として繰延資産となり、今年に即時償却とするか5年で償却するのか選択できます。
ご回答ありがとうございます。
即時償却の際の取得日は今年の開業日と同じで良いのでしょうか?すみませんが宜しくお願いいたします。

中西博明
即時償却する際の取得日は、開業日で結構です。
本投稿は、2020年12月08日 03時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。