役員報酬の定期同額について
役員報酬について質問です。
リフォーム工事を請け負っているのですが、決算を跨ぎそうです。
会社は私1人だけで、私が現場に出ています。
未成工事支出金として、外注費や諸経費を計上しようと思うのですが、色々調べていたら役員報酬も一部、未成工事支出金として計上するとの事でした。
そこで疑問なのですが、役員報酬の一部を、役員報酬から未成工事支出金に振り返ると、役員報酬の定期同額から外れてしまうのではないのでしょうか?
それとも定期同額とは、毎月同じ額を経費計上するのではなく、毎月同じ額が出金していれば良いという意味なのでしょうか?
税理士の回答

森川智之
そこで疑問なのですが、役員報酬の一部を、役員報酬から未成工事支出金に振り返ると、役員報酬の定期同額から外れてしまうのではないのでしょうか?
それとも定期同額とは、毎月同じ額を経費計上するのではなく、毎月同じ額が出金していれば良いという意味なのでしょうか?
役員報酬の定期同額給与は、各支給時期における支給額又は支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるもののことですのですので、毎月同額の役員報酬が支給されていれば支給された役員報酬の一部が未成工事支出金などとして損金になっていない場合でも定期同額給与の要件を満たします。
本投稿は、2020年12月08日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。