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車購入時の前払金の家事按分について

お世話になっております。
個人事業主で映像制作を行っております。
この度車を購入しまして、この際の前払金と家事按分について質問させて戴きます。

・2020/12月に車購入、1月納車&使用開始予定
・車は私用でも使うため家事按分を行う
・家事按分の割合は月によって事業で車を使用する頻度がバラバラの為、毎月ごとに使用日数で決定する(表を作成して管理を行う)
・減価償却はその年の1年間の毎月の家事按分の平均で家事按分を行う

12月の購入時に前払金/現金として仕訳をしたのですが、決算をまたぐ場合、家事按分の前払金は事業主貸として決算前に仕訳を行わなければならないでしょうか?
12月中に前払金を家事按分する場合、12月の車両費の家事按分は5割だったので、5割分の金額を事業主貸/前払金として仕訳を行えばよろしいでしょうか?
減価償却資産を取得した際の前払金を家事按分する事になると、来年の減価償却の家事按分の割合と合わせないといけないのでは。。。と思ったのですが、合わせなくてよろしいのでしょうか?

文章が長くなり申し訳ございませんが、ご教授頂けますと幸いです。

税理士の回答

青色申告(55万円又は65万円控除)という前提での回答です。

12月の購入時に前払金/現金として仕訳をしたのですが、決算をまたぐ場合、家事按分の前払金は事業主貸として決算前に仕訳を行わなければならないでしょうか?

→どちらでも構いません。
納車後に必要経費に算入するのは減価償却費の事業供用割合分だけであって、車両の取得価額は按分せずに青色決算書の貸借対照表に計上します。
納車時は、前払金のままであれば(借方)車両運搬具/(貸方)前払金、現金預金、事業主貸にするのであれば(借方)車両運搬具/(貸方)事業主借、現金預金と仕訳するだけです。

12月中に前払金を家事按分する場合、12月の車両費の家事按分は5割だったので、5割分の金額を事業主貸/前払金として仕訳を行えばよろしいでしょうか?

→上記の通り、減価償却費の事業供用割合分を必要経費に算入するものですので、必要経費ではない前払金をご記載のように分ける必要はありません。

減価償却資産を取得した際の前払金を家事按分する事になると、来年の減価償却の家事按分の割合と合わせないといけないのでは。。。と思ったのですが、合わせなくてよろしいのでしょうか?

→前払金を事業供用分と家事供用分に分けることはありませんので、ご記載のようなことはありません。

おそらく資産の取得価額も事業供用分と家事供用分に分けなければいけないと思われているようですが、必要経費に算入する減価償却費の計算は、取得価額(按分なし)×償却率×月数/12カ月×事業供用割合ですので、そうではありません。

丁寧なご回答ありがとうございました。
大変勉強になりました。

本投稿は、2021年01月13日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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