12月に購入したパソコンの経費について
サラリーマンで不動産収入があります。
2020年12月にパソコンの購入をしました。
価格は12万です。
青色申告なので、30万までは一括で経費として処理が可能と聞いていますが、可能でしょうか?
また、使用実態から按分25%で申告する予定ですが、帳簿にはどの様に記載すればよろしいでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
税理士の回答
青色申告なので、30万までは一括で経費として処理が可能と聞いていますが、可能でしょうか?
可能です。
また、使用実態から按分25%で申告する予定ですが、帳簿にはどの様に記載すればよろしいでしょうか。
仕訳は工具器具備品12万円/現金預金12万円と一旦資産計上し、減価償却費12万円/工具器具備品12万円と全額償却します。
さらに75%の家事供用分を、事業主貸9万円/減価償却費9万円と仕訳します。
確定申告では、減価償却費の計算で取得価額12万円、減価償却費12万円、事業供用割合3万円を記載し、摘要に措法28の2(明細は別途保管)と記載します。
本投稿は、2021年01月14日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。