出張時の日当代について
お世話になります。
建設業の経理を担当しています。
弊社では、社員・下請関係なく、地元以外の現場で作業する際は1日単価1,500円の日当代を支給しています。
弊社で言う日当代は食事代のことを指しているとのことで、各々に現金で支給(領収証にサインをしてもらう)、旅費交通費として仕訳しています。
そこで疑問なのですが、
あまりにも1人に対して支給する額が大きいためこれは本人たちの所得になるのではないか?ということです。
もし所得になるのであれば、本人たちの給与に入れるべきですか?
そして、所得になるのであれば現金支給はしない方が良いでしょうか?
ご教示下さい。
税理士の回答
日当規定を、作成していますか?
それに基づいて、支払っているのであれば、
また、その金額が、おかしな金額=他の会社の規定に比べて、高額などのことがなければ、
問題はありません。
どのような私方でも構いません。
地元以外という表現が・・・あいまいですが、
よろしくご判断ください。
ネットなどで、旅費規程を調べてみてください。
どのような私方でも構いません。
どのような支払い方でも、構いません。・・・に訂正お願いします。
日当規定は、ありません。作成しなければですね…。
旅費規定を調べて生かしたいと思います。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2021年01月17日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







