個人事業主本人の健康診断料の計上について
取引先経由で、個人事業主本人が健康診断を行い
報酬より差し引かれてきた場合の仕訳について教えて下さい。
現金 / 売上
事業主貸
で間違いありませんでしょうか。
知り合いに、個人事業主でも健康診断料を
福利厚生費で計上して構わないと
言われたのですが、可能なのでしょうか。
税理士の回答
ご質問者様に記載いただいた仕訳で問題ないと思います。
個人事業主のご自身の健康診断の代金は、経費にはならないものと思います。
従業員分は、福利厚生費として経費になるものと思います。
本投稿は、2021年01月25日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。